対象:消費者被害
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安達 浩之
弁護士
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回答いたします。
2015/04/13 16:22
お世話になります。
1 カード会社から裁判の手紙が来ているとのことですが、これは、カード会社より内容証明郵便が来ているということでしょうか。それとも、裁判がスタートするとのことでしょうか。仮に裁判がスタートしているのであれば、裁判所に出席し、また反論の書面を作成する必要があります。
2 借入れの事実が、ご主人のものでないというのであれば、貸付の事実がないと争うことになります。具体的に、サインの字は別人が作成したものであることを主張し、証明することになります。
3 もともとの金額が10万円で、その後借りた事実がないのであれば、現在160万になっているというのであれば、暴利の可能性があり、契約自体を無効とできる可能性があります。
4 期間が明らかではありませんが、10年間経過している場合には時効が成立する可能性もあります。
質問の内容だけでは、事実関係が明らかではないことから、一度専門家に相談されることをおススメします。
(現在のポイント:-pt)
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