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小松 和弘
経営コンサルタント

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現在の勤務先と同業種での開業は注意が必要です

2015/04/26 20:23

マイケル16さん、こんにちは。

会社に勤務したままで個人事業主として開業した場合、同業種での開業でも問題ないか、というご質問ですね。

まず、ほとんどの会社はご質問の内容を就業規則で禁止事項としているため、マイケル16さんがお勤めの会社の就業規則をご確認頂くことをお勧めします。
これは、就業規則で禁止事項となっていたにも関わらず行った場合、会社から懲戒処分を受けたり損害賠償を請求される恐れがあるためです。

また、就業規則で禁止事項となっていなかった場合や就業規則がない場合(従業員10名未満など)でも、同業種での開業は「競業避止義務」に反する可能性があり、注意が必要です。

取締役の場合は、会社法で会社と同じ種類の営業(競業)を行う場合は事前に取締役会の承認を得ることを要求していますが、マイケル16さんのように会社の「従業員」である場合は会社法での規制はありません。

しかし従業員であっても在職中に会社の業務と競合する業務を行ってはいけない義務を負うとされており、これを「競業避止義務」といいます。
従業員も信義則上、勤務先の会社との労働契約の付随義務として「競業避止義務」を負うと解釈されます。

これは法律的には、労働契約法3条4項にある信義誠実の原則として、従業員が勤務先の会社に負っている「誠実義務」の内容に含まれると解釈されます。
「誠実義務」とは、従業員がその在職中に会社の利益(生命・身体・名誉・信用・財産上の利益など)を害する行為を避ける義務のことです。
この義務は、特別の合意や兼職規則がなかったとしても当然に発生する義務とされています。

そのため、在職中に同業種で個人事業主として開業し、「競業避止義務」に違反した場合、損害賠償請求、競業行為の差止め請求、場合によっては退職金の減額などを受けるケースも考えられますので注意が必要です。

なお、在職中の競業避止義務は労働契約に付随する義務ですので、労働契約が終了すれば、「競業避止義務」も消滅します。
ただし退職後であっても、現在お勤めの会社の顧客を奪ったり、会社の信用を毀損するなど会社に損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性もありますので、こちらも注意が必要です。

いずれにしてもマイケル16さんは、現在の業種での一定のスキル・技術はお持ちのようですので、現在お勤めの会社や顧客との良好な関係を築きつつ、新たな顧客開拓やさらなるスキル向上など、ご自身の力で新たなステージへステップアップされることを期待しております。

以上、マイケル16さんの今後のご発展をお祈り申し上げます。

個人事業主
競業避止義務
会社法
就業規則
損害賠償

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談

個人事業主

法人・ビジネス 独立開業 2015/04/09 23:39

初めまして。よろしくお願いします。

現在、正社員で勤務しており将来に独立を考えてます。
今の会社に勤務しながら個人事業主としてやりたいのですが
業種が一緒でも問題はないでしょうか?
お客様は個人事業の方… [続きを読む]

マイケル16さん (愛知県/35歳/男性)

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