対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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お父さんを被扶養者とすることは出来ません。
社会保険労務士の平松徹です。
お父さんは代表取締役ですので、第2号被保険者になります。役員報酬が0円であっても、代表者は被保険者になります。
扶養になることはありません。
まつどんも正社員であれば、第2号被保険者です。
パートであれば、お父さんの被扶養者になることは条件を満たせば可能です。
いろいろとありわかりづらいですね。
また何かありましたらご相談ください。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
39歳会社員です。
行政からの指導により、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したいと思っています。
父が代表取締役として株式会社(正社員5人)を経営しており、私(独身)は… [続きを読む]
まつどんさん (東京都/39歳/男性)
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