対象:遺産相続
土地の贈与
2015/04/09 19:22
税金の面を考えたら売買にすべきと思われます。贈与税がかかりますので…
ただ、親族間売買の場合には金融機関の融資を得るのが難しいのが現状です。相続関係に詳しい不動産会社に依頼しなければなかなか融資を引っ張るのは難しいと思います。
また、お金のやり取りをせずに売買の体裁だけを作る場合には、実質的な贈与とされる可能性もあります。要注意です。
叔父さんからクレームが入らない様にするためにも売買で対応すべきかと。詳細は直接お問い合わせの場合にお伝えします。
何もせずに相続が発生した場合には叔父さんと遺産分割協議を行う必要があります。(推測でCURU様の親(叔父さんの兄弟姉妹)はご存命で無いという前提ですが…)
祖母の希望を通すには元気なうちの対応が必要です。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
このQ&Aの回答
土地の贈与について
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/09 15:34
相続時精算課税制度活用の贈与が有利です。
柴田 博壽(税理士)
2015/04/10 11:35
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