扶養対象親族となるための所得制限について
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ppこあらqqさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
扶養控除対象親族となる場合の所得金額の条件は、38万円未満です。
また、給与所得者は、収入から最低でも65万円の給与所得控除を引くことができます。
計算の速い人は、38万円+65万円について103万円とおきます。
そして収入金額が103万円未満なら、控除対象親族と即答します。
これは、あながち、間違いではありません。しかし、収入の全てに当てはまっている訳
ではないことを最初にご指摘しておきます。
また、ppこあらqqさんの給与所得控除の計算においてですが、実は、収入先1カ所ずつ
行なうのではなく、2箇所合計し、合計金額から、給与所得控除65万円(増加する場合も
あります)を引くのが正解です。
次のようになります。
(収入金額) (給与所得) (給与所得)
960,000円 - 650,000円 = 310,000
なお、通勤手当(交通費と記しています)は、非課税です。月額4万円を構成していれば
これを4万円から差し引いて課税対象金額を計算してください。
そして、「業務委託」の形態の契約の収入は、通常、事業所得に該当します。このときは
源泉所得税・復興特別税として10.21%引かれることになります。
そのときは、A社分が事業所得、B社分が給与所得となります。
もし、A社分が事業所得に該当した場合、給与所得控除に変わって収入を得るために
直接要した経費があれば、都度記帳して必要経費を認めてもらうと言う事になります。
A社については、給与所得の源泉徴収票を発行してもらえるかどうか念のためご確認
をなさった方がいいのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
ppこあらqq さん
2015/04/07 16:42
早々のご回答ありがとうございます。
「給与所得者は、収入から最低でも65万円の給与所得控除を引くことができる」というのは把握しているのですが、A社は事業所得ですので、どういう扱いになるのかをお伺いできればと思います。(A社は支払調書を年末に発行するのみということでした。)
頂いたご回答から判断しますと、
A社からの事業所得(10.21%引かれる前の金額)+B社からの給与所得=103万未満
※交通費は別途支給なので計算しない
であれば扶養内という理解でよろしいのでしょうか。
柴田 博壽
2015/04/07 17:48
ppこあらqqさん
税理士の柴田です
ご理解いただけないようで少し残念でした。
やはり、A社は事業所得となるのですね。
前回回答の前段でもお話しましたが、103万円というのは給与所得だけの場合に当て
はまりますが、給与所得と他の所得から成り立っている場合、当てはまりません。
103万円の先入観年を捨てた方がご理解が得られますよ。
扶養控除対象親族に該当するのは所得金額38万円でしたね。(これが法律です)
まず、給与所得は、B社のみですからB社の給与収入の範囲で給与所得控除を差引
きます。給与所得は、48万円-48万円(給与所得控除は、収入が限度)で0円となります。
残るのは、事業所得です。給与とは全く所得区分が異なりますから当然、給与所得控除
は引くことができません。
事業所得はどのように計算するかというと、収入から必要経費を差し引いて計算します。
そのためには、領収証等を保管し、収入と経費を記帳(記録)してください。
記帳は平成26年1月1日から全ての事業者に義務付けられました。
記帳しなければいけません。記帳して必要経費を証明できなければ収入金額の48万円が
そのまま、所得金額になってしまいますから、十分注意いてください。
勿論、必要経費を証明できれば、30万円でも40万円でも控除できる場合だってあります。
商店の方たちのように所得計算し、1年分の「収支明細書(一般用)」を作成して確定申告書
に添えて税務署に提出することになります。
事業所得とはそういうものです。
参考になれば幸いなのですが。。。。
柴田博壽税理士事務所
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ppこあらqqさん (千葉県/31歳/女性)
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