対象:生命保険・医療保険
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FPなにわ福田
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反について
- (
- 4.0
- )
soranokanataniさん
大阪でファイナンシャルプランナーをしています
福田と申します。よろしくお願いします。
そもそも告知義務違反になっているかどうかも
わからないということですよね?
加入が16年9月ということでかなり前の保険になると
思いますが、仮に告知義務違反だとして全く頭に
なかったのであれば、悪質ということにはならないと思います。
(それが告知義務違反にならないという意味ではないです。)
また、ある保険会社の約款にはこのような記述があります。
◇告知義務違反による保険契約または特約の解除
もし、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった
場合、または正しくないことを告知した場合には、責任開始日
(復活日を含みます)から2年以内であれば、当社は告知義務違反
として保険契約または特約を解除することがあります。
※責任開始日から2年経過後でも、保険金・給付金等の支払事由または
保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には、当社は
保険契約または特約を解除することがあります。
※保険契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払いする
払戻金があれば、その金額を保険契約者にお支払いします。
仮に解除該当するような事態が起こっていたとしたら、いつまでも
その契約を続けていても給付金の請求はできないので契約を継続
していくメリットはないのかもしれません。
しかし、解除該当していなかったとしたら逆に堂々と請求できます。
soranokanataniさんがどちらのケースに該当しているかはわかりかねる
のですが、一度請求されてみてはいかがでしょうか?
それで解除該当になっていたとしたら、それはあきらめざるをえないかも
しれません。しかし、それはその事実がわかってよかったと思えるのでは?
と私は思います。
現在の医療保険は健康に不安がある方も入れる保険が出ていますので
まったく入れないことはないと思います。
一度今お入りになっている約款をご確認してください。
評価・お礼
soranokanatani さん
2015/04/03 20:13
福田様 アドバイス有り難うございます。分かった日は食事も喉を通らず
数日落ち込みましたが 告知義務違反しているかどうか分からない中、
いつまでもくよくよ悩んでいても仕方ありませんので 今回は給付金の
請求をする方向でいこうと思っています。
結果 悪質と判断されないまでも解約となってしまうかもしれませんが
それはそれで自己責任ですので受け入れるしかありません。
願わくば給付金はいらないので このまま今の保険に入ったままで
いられたらいいのですが・・・。
有り難うございました。
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この回答の相談
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