対象:遺産相続
和田 安弘
税理士
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贈与税の配偶者控除
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贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産を取得するために資金の贈与を受けた場合に適用されます。贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得してそこに住むことが条件です。夫婦間の名義については、その預金をどなたが実質管理をしているのかが問われます。例えば相続時に被相続人本人以外の方の名義となっていても、実質被相続人が通帳及び印鑑を管理していた場合には被相続人の預金として判定されます。たとえ名義が奥様であっても、通帳及び印鑑の管理はご主人が行っている場合は奥様の預金であるといえない場合もあります。実質ご主人の相続財産から形成された預金ということであれば、ご主人の預金ともいえます。贈与税の配偶者控除の条件を検討され、改めて資金の移動を確実に行い、住宅の建て替えを実施して居住用不動産を奥様の名義にすることで贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。この適用を受けるためには贈与税の確定申告が必要ですので、ご注意ください。
評価・お礼
smile31 さん
2015/03/29 08:56
心配で眠れなかったので早急にお返事頂きありがとうございます。
通帳、印鑑の管理は、私がしていますが、贈与にあたいするなら来年の3月15日までに家を建てて住んでいなければならないというのは無理です。「実質主人の相続財産から形成された預金」なのかどうかといえば、会社に運営資金として使ってしまった遺産を毎月会社の通帳もしくは現金から、借入金の返済として主人の口座Bに一旦入金して纏まった額になったので、私の名義で定期にしました。そしたら今年定期にした分は主人の名義に戻しといた方がいいのでしょうか?去年移動した分はそのままで大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。
和田 安弘
2015/04/02 06:54ご主人の相続財産から形成されたものとは言えず奥様のお金を入金されたものがあるのであれば、そのままでもよいと考えます。税務署の相続税の税務担当官からみれば、夫婦間の財産はどちらのものか特定できないものはあえて問題にすることはありません。ただ相続開始前3年前以内に、たとえば預金等の動きがあり、明らかに被相続人の預金から出金されて別の方の名義の預金にされた場合には、その預金は相続財産に加算される場合がありますのでご注意ください。
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この回答の相談
数年前に銀行で口座の移動は夫婦間は気にされなくて大丈夫です。って聞いていたのですが、最近大金を移動したので気になったので
お尋ねします。
主人が個人事業主で私が専従者です。会社の… [続きを読む]
smile31さん (佐賀県/54歳/女性)
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