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対象:老後・セカンドライフ

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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ご回答

2015/03/27 11:46

お世話になります。
もし、ご相談者様が離婚を希望されるのであれば、ご主人の借金は、離婚事由に該当する可能性は十分にあります(民法770条1項5号)。
そして、ご主人に離婚を申し立てた場合にすぐに応じてくれればそれに越したことはないと思いますが、応じてくれなかった場合に、裁判所の手続を踏む必要性がでてきます。裁判所の手続は必ずしも弁護士をたてる必要はなく、ご自身自らですべて行ってもいいことになっています。
その際に、親権をどのようにするか、また財産としてどのようなものがあり、どのように分配するのかも問題になる可能性があります。
上記のように、離婚という道を選択した場合に、さまざまなことを確定しなければなりません。
とても大変だと思うかもしれませんが、現在離婚の1割以上が裁判所の手続を踏んでいるというデータがあります(平成21年のデータによれば、13.2%)。また、弁護士事務所によっては、初回法律相談は無料という場所もあり、訪問したからといって、必ずしもお願いしなければならないというわけではありません。なので、離婚をするかどうかも含めて、一度、法律事務所を訪問して、ご相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

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この回答の相談

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