対象:年金・社会保険
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健康保険被扶養者の認定は
はじめまして、たれ様。
社会保険労務士の牛尾理です。
ご主人が会社へ届出て、会社から社会保険事務所へ健康保険被扶養者届を提出します。
奥様がお勤めで無い場合、税法上控除対象配偶者であること(給与収入103万円以下)を会社が認めれば、事業主確認となり証明書類等は不要です。
奥様が扶養に入られている間にパート等された場合ですが、年に1回被扶養者の調査があります。通常10月です。その際、収入を証明する書類が必要になりますが、その年によって書類がことなることがあります。
例えば、課税証明書、源泉徴収票などが求められます。
これらは前年分として証明されますので年収130万円を超えていても超えた時点が特定できません。そういう場合は、調査票に記入した日付から扶養をはずれます。さかのぼって除外ということはありません。
給与明細書等で確認する場合があります。
固定的賃金で判断されますので「通算して何月に130万円を超えたから」という基準ではありません。基本給が10万円なら扶養の範囲ですが、11万円なら範囲外です。基本給10万円+残業代で超える月があっても範囲内と認定されるでしょう。
基本給10万円が11万円に昇給した、などのように時期が特定されるようであればその時点でご主人が会社へ届け出なければなりません。ですから、本来「さかのぼって除外」はないはずです。届出を怠るとさかのぼって除外されても文句のいいようがありませんのでご注意ください。
時間給の場合でも、たまたま残業が多かったという説明をすれば範囲内と認定されるでしょう。
どうしても気になるようであれば、月額10.8万円を超えないように勤務時間を調整することをお勧めします。
配偶者の給与所得が103万円を超えると配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除があります。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養は基準が違いますのでご心配なく。
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この回答の相談
はじめまして。
私の妻が今年の9月末で退職し、来年3月の出産に備えます。
10月1日から私の扶養になるように会社の手続きをします。
妻は出産後、半年くらいしたらアルバイトとして… [続きを読む]
くまこ5さん (東京都/29歳/女性)
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