ご参考までに… - 大泉 稔 - 専門家プロファイル

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ご参考までに…

2015/04/09 17:47

attaroc 様

こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
このたびの、ご利用をありがとうございます。

以下、ご参考までに回答申し上げます。

☆ 株式
仰る通り、「名義書き換えの日」を以て、取得日とし、取得日の終値が取得費になろうかと思われます。

☆ 投資信託
証券会社の顧客勘定元帳が無い、と言うことですけれども、その旨は立証可能でしょうか?
もし、立証することが可能であれば、仰る通り、手控え(ご自身の記録)でよろしいかと思われます。
ただ、「私を通して購入した…」という点は気になります。

以上、ご参考までに回答いたしました。
不足があれば、お申し付けください。

顧客勘定元帳
手控え
大泉稔
相続総合研究所

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

2年前に親から相続した株式(1銘柄のみ、時価150万程)と追加型株式投資信託(1銘柄のみ、時価150万程)があります。
証券会社で親の口座から私の口座へ移管しました。
特定… [続きを読む]

attarocさん (兵庫県/44歳/女性)

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