対象:投資相談
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ご参考までに…
attaroc 様
こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
このたびの、ご利用をありがとうございます。
以下、ご参考までに回答申し上げます。
☆ 株式
仰る通り、「名義書き換えの日」を以て、取得日とし、取得日の終値が取得費になろうかと思われます。
☆ 投資信託
証券会社の顧客勘定元帳が無い、と言うことですけれども、その旨は立証可能でしょうか?
もし、立証することが可能であれば、仰る通り、手控え(ご自身の記録)でよろしいかと思われます。
ただ、「私を通して購入した…」という点は気になります。
以上、ご参考までに回答いたしました。
不足があれば、お申し付けください。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
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この回答の相談
2年前に親から相続した株式(1銘柄のみ、時価150万程)と追加型株式投資信託(1銘柄のみ、時価150万程)があります。
証券会社で親の口座から私の口座へ移管しました。
特定… [続きを読む]
attarocさん (兵庫県/44歳/女性)
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