対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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難しいご質問ですが
2007/09/09 22:34
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後遺傷害慰謝料は一身専属的なものですので、共有財産にならないと考える余地がありそうです。
逸失利益は将来のものですので、事故時から離婚時までしか請求できないでしょう。
退職金は退職していないと請求できません。
評価・お礼
かおり01 さん
理屈で考えるとご回答の通りだと思えました。
女性は弱いからとか相手が得だからとかついつい考えてしまっていたようです。
ご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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かおり01さん (香川県/43歳/女性)
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