対象:年金・社会保険
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ichijoさんの判断次第です。
●社会保険労務士の平松です。
依頼量によって収入は毎月変わりますし、子供は授かりものなので、
「安定的に130万円以上見込まれるようになった時点」というのがいつになるのか分かりません。
●社会保険の被扶養配偶者は、あくまでも、向こう一年で130万円以上の収入が見込まれる場合に外れることになります。
●今のところの見込みは、130万円以上ではないようですので、そのまま被扶養配偶者で問題ありません。
子供さんができて、その後手がかからなくなり、年間収入が130万円以上が見込まれることになったときに、被扶養配偶者から外れると考えるとよいと思います。
早く子供さんができること、お祈りしております。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
不妊治療をしつつ、個人事業主として自営をしている妻です。
開業してすぐは仕事が安定せず、社会保険に関してはサラリーマンの夫の扶養に入っています。
今年に入り、だんだん収… [続きを読む]
ichijoさん (東京都/34歳/女性)
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