ichijoさんの判断次第です。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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ichijoさんの判断次第です。

2015/03/17 23:41

●社会保険労務士の平松です。

依頼量によって収入は毎月変わりますし、子供は授かりものなので、
「安定的に130万円以上見込まれるようになった時点」というのがいつになるのか分かりません。
●社会保険の被扶養配偶者は、あくまでも、向こう一年で130万円以上の収入が見込まれる場合に外れることになります。

●今のところの見込みは、130万円以上ではないようですので、そのまま被扶養配偶者で問題ありません。
子供さんができて、その後手がかからなくなり、年間収入が130万円以上が見込まれることになったときに、被扶養配偶者から外れると考えるとよいと思います。

早く子供さんができること、お祈りしております。(^o^)/

向こう一年で130万円以上の収入が見込まれる場合

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

不妊治療中の個人事業主、収入見込みが立ちません

マネー 年金・社会保険 2015/03/17 15:48

不妊治療をしつつ、個人事業主として自営をしている妻です。
開業してすぐは仕事が安定せず、社会保険に関してはサラリーマンの夫の扶養に入っています。
今年に入り、だんだん収… [続きを読む]

ichijoさん (東京都/34歳/女性)

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