対象:遺産相続
さんご兄妹が、争族とならないよう願っています。
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ビーバー777さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問に対してお答えします。
ビーバー777さん、お悩みのようです。
いくつかポイントがありますが、まず土地の評価に関する件です。
相続税の計算においては、お兄様が主張されるように確かに「相続税評価額」
(路線価を基準にします。)によります。しかしながら、実際土地をに「遺産分割」
する場合の評価は、時価によるのが実態に即しています。
仮に1億円と評価できる土地も相続税の評価額は、約7,000万円となります。
単純に考えて、この土地を「遺産分割」の一部としてもらった人が直後に売却した
とすると1億円を手にすることが可能ということになりますから、1億円の評価を
するというのが一般的かと思います。
一般的と申し上げたのは、実は、理由があるのです。
土地が、居住用に供しない余剰土地であればこそいえることではないでしょうか。
ビーバー777さんのお尋ねの土地というのは、お兄様が、ビーバー777さんの
ご両親とともに居住されて来た、いわば、ビーバー777さんのご実家です。その
由緒ある生家をお兄様は、半永久的に維持管理して護っていくことになり、ビー
バー777さんもまた安らぎの場として将来に幾度となく、訪れることでしょう。
ビーバー777さんのお話から窺えるご兄妹の間柄を察すると、とてもお兄様が
ご実家の家屋敷を他に売却して仮に1億円なりのお金を手にするなどは想像でき
ません。
また、土地の譲渡によって発生する所得に対する多額の税負担を考えてもお兄
様が転売を意図して、土地の相続を選択したものとはも考えにくいのです。
そのような状況をも加味したところで、一部現金についてもお兄様が相続される
ようご協議なさってはいかがでしょうか。
ビーバー777さんご兄妹が、争族とならないよう願っています。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
ビーバー777 さん
2015/03/14 08:43わかりやすくご回答くださりありがとうございました。今後のことも考え、穏便に解決できるようお互い話し合っていきたいと思います。
柴田 博壽
2015/03/14 09:17
ビーバー777さん おはようございます。
税理士の柴田です。
早々、高い評価を頂戴し、光栄です。
ビーバー777さんが1日も早い円満解決されることをお祈りします。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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