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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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親権の変更はできます

2007/09/09 22:38

事情の変更ということで親権の変更はできますが、親権変更の調停を元妻相手にしなければなりません。
また、養育費は1人分で支払を減額して構いません。できれば養育費変更の調停も合わせてやってしまってください。

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この回答の相談

離婚した子供の親権の変更及び扶養家族の変更

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/09/07 00:38

オンザロックと申します
私は数年前に離婚しました。子供は二人で大学生と中学生で
協議離婚時に親権は別れた元妻です、養育費は子供たちが学生生活が終わるまでとの約束で毎月10数万… [続きを読む]

オンザロックさん (大阪府/46歳/男性)

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