対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
親権の変更はできます
2007/09/09 22:38
事情の変更ということで親権の変更はできますが、親権変更の調停を元妻相手にしなければなりません。
また、養育費は1人分で支払を減額して構いません。できれば養育費変更の調停も合わせてやってしまってください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
オンザロックと申します
私は数年前に離婚しました。子供は二人で大学生と中学生で
協議離婚時に親権は別れた元妻です、養育費は子供たちが学生生活が終わるまでとの約束で毎月10数万… [続きを読む]
オンザロックさん (大阪府/46歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A