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対象:財務・資金調達

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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お答えします。

2015/06/08 17:46

htm0302さん、こんにちは。
海外に合弁会社を設立するための資本金の送金について、外為法上の分類と手続きの要否についてのご相談ですね。

まず外為法(外国為替及び外国貿易法)について軽く説明しますと、もともとは戦後まもなく外国為替や貿易を規制・管理するために制定された法律です。
過去2回の大幅改正により規制は大幅に緩和され、現在では対外取引に対し「必要最小限の管理又は調整」を行うものとなりました。
しかしマネーロンダリングのような経済犯罪の抑止や、経済制裁のような政治上の必要を満たすために、今日でもある種の取引はこの法律により規制・管理されています。

本題のご質問の内容に入りますと、まず取引の種別につきましては、既にお調べのように普通の「資本取引」と、「対外直接投資」とが区別されます。
「対外直接投資」は、資本取引の中でも、海外法人への出資や海外支店の設置/拡張資金の支払い等を、他と区別して呼ぶものです。
htm0302さんのように法人が合弁会社を設立する場合はこれに該当するでしょう。

次に報告の要否についてです。
「対外直接投資」は、以下のような規制を受ける可能性があります。
(1)許可が必要な場合:国際約束の履行や経済危機への緊急対応のため
(2)事前に申請が必要な場合:我が国経済の円滑な運用に悪影響を与える恐れがある場合、など
(3)事後に報告が必要な場合:以下のいずれかに該当するものです。
・居住者による非居住者からの外国法人発行証券の取得
・居住者による非居住者への外国法人発行証券の譲渡
・対外直接投資として行った金銭の貸付債権の放棄または免除(10億円相当額以上)
・対外直接投資に係る外国法人の内部留保などの状況(当該出資の帳簿総額10億円以上)

ご質問の合弁会社を設立するための資本金は、(3)の条件には当てはまらないことから、事後の報告は不要であるといえます。
しかし(1)と(2)はそれぞれ国際情勢と、事業の内容により決まるものですので、ご質問の中の情報だけでは該当するか判断ができません。
こうした日々変化する情勢や、個別の取引の内容に対する上記の規制条件の適否につきましては、専門機関の相談を受けることをお勧めします。
財務省や日本銀行が外為法の手続きに関する電話相談を実施していますので、そちらをご利用になるとよいでしょう。

htm0302さんのご成功をお祈りします。

参考文献:「図説 金融機関職員が知っておきたい外為法の常識」(きんざい、2014年刊)

参考:日本銀行:外為法に関する手続き > 照会先一覧
    http://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-tel.htm/

海外法人
合弁会社
外国為替及び外国貿易法
会社を設立
直接投資

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

資本金送金に対する外為法上の報告義務について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2015/03/05 17:55

日本法人が海外に新しく合弁会社(持株比率50%)を設立する場合の
資本金送金に対する外為法上の報告義務について教えて下さい。

仮に資本金として2億円送金する場合は、外為法上の… [続きを読む]

htm0302さん (兵庫県/33歳/男性)

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