対象:民事家事・生活トラブル
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再婚相手の養育費減額請求について
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せせさま、以前の質問にもお答えした、北海道、旭川市で行政書士をしてる小林です。
ご質問の例と似ている審判例が過去に出ていますので、紹介します。
福島家庭裁判所会津若松支部平成19年11月9日審判
(2)ところで,子の養育費については,養育費の支払義務者(本件では申立人)と子が同居していると仮定した場合に捻出することができる生活費を基準に算出すべきものであり,そこでは,成人の生活費の指数を100,15歳未満の子のそれを55とするのが相当である。すると,現時点において,申立人と事件本人が同居していると仮定した場合の事件本人の生活費の割合は,D(再婚相手である妻)及びE(再婚相手との間の子供)の存在を考慮しなければ55/(100+55)となるのに対し,D及びEの存在を考慮すれば55/(100×2+55×2)となり,後者は前者の2分の1の割合となっている。これによれば,本件養育費条項は,現時点において,その額を2分の1に変更するのが相当ということになる。
(3)他方,以上の検討は,Dに収入がなく,Eの養育費全額を申立人が負担することを前提としたものである。前記認定のとおり,Dの育児休業期間は平成20年4月×日まであり,そ
の後はDもEの養育費を負担できるようになることが予想されるから,本件で本件養育費条項の減額(注*月3万円)を認める期間(注*約10か月間)は,同月までとし,その後(注*月6万円に戻る)必要があれば申立人において再度減額等の申立てをするのが相当である。
としています。
これは、貴女に旦那さんと前妻さんとの間の子供の扶養を求めているのではなく、貴女が就業するとあなた自身や貴女と旦那さんの子供の扶養に余裕ができることを考慮しての判断と考えられます。
おそらく相手方弁護士はこの審判例をもとにその辺へんのことを言っているのだと思います。
(2)今回の申し立ては11月に行っていますが、減額が通った場合、11月まで遡って請求することは可能なのでしょうか?(相手方が調停を長引かせようとしているようなんです。)
基本的には、成立時あるいは審判時からの可能性もありますが、申立の時期からと言う考えもありますので、審判の際にも強く希望されると良いと思います。
(3)養育費算定表では、お互いの収入によって金額が決められていますが、支払い義務者に扶養者がいる場合でも、取り決めの際には算定表の金額になってしまうのでしょうか?
再婚して子供も増えています、扶養すべき対象者が増えていますので算定表は使えません。
審判になれば裁判官が手計算で判断すると思います。
いくらの減額を希望されているのかわかりませんが、調停が不成立になれば最終的には裁判官が審判で判断しますので、旦那さんはご自身の希望や考えをきちんと整理されて望まれると良いと思います。
評価・お礼
せせ さん
2015/03/07 21:57
今回も大変丁寧にご回答をいただきまして、ありがとうございました。
審判でどのような結果になるかわかりませんが、こちら側の希望を整理しておきたいと思います。
親身に相談にのっていただけたことを、深く感謝致します。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
再婚相手の養育費についてお聞きしたいです。
約1年半前に、バツ1同士再婚をしました。私の子供は5歳で、再婚を機に主人と養子縁組をしています。
主人には5歳と7歳の2人の子供がおり(元妻… [続きを読む]
せせさん (岩手県/35歳/女性)
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