対象:民事家事・生活トラブル
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相続の手続きについて。
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にいさん様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
別居しているとはいえ婚姻関係が継続している配偶者は相続人になります。
離婚しない今の状態のままお母様が亡くなられた場合、遺言書が無ければ相続手続きにはご心配の通り別居中のお父様のとの分割協議なり協力が必要になります。
金融機関も相続人全員の押印が無いと相続手続きができません。
この問題を回避するためには、既にお調べになっている通り、お母様に、、「私の全財産を、長女○○に、相続させる」旨の遺言を残してもらうと良いと思います。この場合、遺言執行者の指定は不要です。
金融機関も公正証書遺言あるいは検認済みの自筆遺言があれば、父親の署名印鑑が無くても手続きできます。
評価・お礼
にいさん さん
2015/02/26 10:48
小林様
ご回答ありがとうございました。
やはり、父の印鑑などが必要になるのですね。。
離婚をしてもらうことを一番希望してますが、母も今更という気持ちもありなかなか腰があがりません。余り亡くなった時の話をするのは悪い気はしますが、親の責任としてせめてきちんとした遺言書を残してもらうように話をしたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
親に万一のことがあった場合、相続人であれば預貯金を引き出すことができるかと思いますが、実際にはどのような手続きが必要でしょうか。
両親は私が生まれる前に父が出ていき40年以上別居状態です。父は… [続きを読む]
にいさんさん (大阪府/40歳/女性)
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