対象:不動産売買
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売買契約締結後の解約について
不動産コンサルタント&FPの野口です。
買い手であるあけさ様が土地の売買契約締結後に解約しようとされる場合は、一般には多くは(この場合100万円)の手付金を放棄して(手付流し)、契約を解除することになると思います。
売買契約書にある「売り手が契約の履行に着手している場合は違約金20%を支払う」とありますが、一般的によくつかわれる契約条項です。
「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決)。
具体的には、この場合売主が、現在所有している他の不動産業者から仕入れ、あなたに売り渡すため、売買契約をし契約金などを支払っている場合、あなたの希望の住宅建築を進めていることなどが
「履行のための着手」と言えるかもしれません。これだと売買契約金額(2,600万円)の20%(520万円)を支払うことになるでしょう。
よほどのない限り「履行の着手」が認められないと思います。
一刻も早く、「解約の意思を伝え」(書面がよい)履行しないよう計るべきです。相手の言う損害金を鵜呑みにせず、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
土地売買契約後の自己都合キャンセルについて質問です。
1週間前に土地の購入について契約済みですが、資金繰りにどうしても不安があり、
今からでも解約できないか悩んでいます。
(夫… [続きを読む]
あけささん (神奈川県/34歳/女性)
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