対象:会社設立
合同会社の職務執行者についてお答えします
バナナ55さん、こんにちは。
法人一社の出資(業務執行社員)による合同会社設立時の職務執行者の選任可能人数、従業員雇い入れの必要性及び業務執行社員の意思決定の際の職務執行者の合意についてのご質問ですね。順に回答いたします。
1. 法人一社の出資(業務執行社員)による合同会社設立時の職務執行者の選任可能人数
合同会社において、法人が業務執行社員になる場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者(以下、職務執行者)を選任することが会社法の第598条で義務付けられています。同条において、この職務執行者の人数制限は定められておりませんので、10名以上選任することも可能です。なお、職務執行者の選任・変更については、業務執行社員である法人での取締役会・理事会などの意思決定機関で決議する必要があり、その選任・変更は、当該合同会社の登記事項になります。よって、これらの諸手続きが必要であることもふまえて、職務執行者の人数を検討されると良いと思います。
2.職務執行者以外の従業員雇い入れの必要性
会社法上、職務執行者とは別に従業員を雇うことは義務付けられていませんので、合同会社の従業員をゼロとすることも可能です。
3. 業務執行社員として意思決定する際の職務執行者の合意について
法人一社出資の業務執行社員の職務執行者が複数いる場合に、職務執行者の間でどのように合意形成するかについては、会社法でも特に取り決めはありませんので、社内規程などの社内ルールとして、書面で取り決めると良いでしょう。通常の会社でも職務権限規程などを設けて、役職別に意思決定の権限や決裁権限を定めますよね。特に、合同会社の重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、その他の重要な業務執行の決定については、職務執行者の間での合意方法を定めておくとよいでしょう。また、職務執行者の間で序列を設け、それぞれに権限を付与することも考えられるでしょう。
なお、合同会社の設立や運営の詳細については管轄の法務局の「法人登記に関するお問い合わせ」窓口にお尋ねになると良いと思います。
バナナ55さんのご活躍を心よりお祈りいたします。
参考情報:
(1) 会社法 参考条文
第591条 「業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。」
第598条 「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべきものを選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」
(法務省 会社法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html)
(2) 合同会社の登記記載要領
法務局HPに「合同会社設立登記申請書」の記載例などがありますので、そちらをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
(3)下記は職務執行者について、過去に作成した回答です。
合同会社の職務執行者を複数選任することについて
http://profile.ne.jp/ask/q-135184/
合同会社設立(職務執行者について)
http://profile.ne.jp/ask/q-109454/
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
法人一社の出資(業務執行社員)による合同会社を設立しようと思ってます。
職務執行社員は、複数名選任できるとのことですが、10名以上選任することは可能なのでしょうか?
また、職務執行者を複数… [続きを読む]
バナナ55さん (愛知県/31歳/男性)
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