無利息、返済実績ない場合は贈与と認定される場合があります。
じじばばださん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
推定相続財産が基礎控除以下ということでしょうか?
これを相続財産に加えたところで基礎控除以下であるから、相続資産としてもらった
ことにして返済するという考えは、正攻法ではありません。
法治国家ですから、法的な手順に従って処理なさるべきです。
返済期限なし、催促も返済もなし、無利息ならもらったのも同然です。
課税当局は、相続税が算出されるなら、相続税課税財産に入れるということも十分
あり得ますが、そうでなければ、贈与税の申告漏れとして追徴されることになります。
実は、このようなときこそ、「相続税税産課税制度」の活用が効果的です。
推定相続税財産は、基礎控除以下で、相続税が課税されないというのに生前に相続
財産の一部を有効に活用できないかという、ニーズに応えた制度なのです。
自分の子や孫に対して生前に行なう1,500万円までの贈与は申告を行なうことで無税
となる制度です。
生前贈与を行なった金額が、相続発生時、相続財産に加算されますが、これが基礎
控除以下であれば、最終的に堂々の無税扱いとなるのです。
いまからでも相続税精算課税の手続きを行なうことをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
現在94歳の父に2年前に500万円借りました。父も高齢ですので相続も視野に入れて返済を考えています。無利息で借用し、相続時に一括返済するという借用証を作ろうと思っているのですが、このような借用書は認められないものでしょうか。父には子供全員に一人頭500万円以上を残せるだけの資産はあります。
じじばばださん (東京都/64歳/男性)
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