対象:離婚問題
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財産分与の際の基準時について。
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オタフクさま、はじめまして。 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
財産分与の基準時は基本的には別居開始時です。
別居した夫婦は、特段の事情がない限りそれぞれ別々の経済生活を営んでおり。別居以降は共同財産の形成に寄与貢献することはありえないと考えられるからです。
貴女が夫から特段に高額の婚姻費用をもらっているなら別ですが、通常の範囲の婚姻費用を受け取り、自身の得た収入と合わせて日々生活し、そこから蓄えていたとしてもそれはあなた個人の努力の結果であり、特有財産です。
離婚時の財産分与の対象にはなりません。
評価・お礼
オタフク さん
2015/02/01 21:06
早速回答有難うございました。
要点に分かりやすくお答え頂き今までネット等で調べても分からなかった事がはっきりしてスッキリしました。
有難うございましたm(__)m
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
夫と別居し婚姻費用分担請求調停を経て約2年婚姻費用をもらっています。
別居開始時の私の貯金は10万円、現在は100万円ほどです。財産分与の対象は別居開始時でしょうか?婚姻費用をもらっているから… [続きを読む]
オタフクさん (兵庫県/39歳/女性)
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