対象:住宅資金・住宅ローン
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本森 幸次
ファイナンシャルプランナー
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婚姻20年以上で利用できる贈与税の配偶者控除について
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はじめまして、JAMAさん。
キャッシュフローアドバイザーの本森です。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除という制度についてご説明しますね。
◆概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、合計2,110万円まで配偶者控除できるというものです。
◆適用要件
・婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
◆注意
・配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。
・配偶者控除により贈与税が発生しなくても、必ず贈与税の確定申告が必要である。
JAMAさんの場合は対象となります。
ただし、必ず確定申告は行ってくださいね。
簡単ですが、参考になれば幸いです。
評価・お礼
JAMA さん
2015/01/27 22:20
本森様
ご回答ありがとうございました。贈与扱いになることなど全く考えもしていませんでしたので不安で一杯でした。
配偶者控除が控除が適用されるということでホッとしました。
確定申告は忘れずに実施します。
ありがとうございました。
本森 幸次
2015/01/28 10:25
評価ありがとうございます。
お役に立ててうれしいです。
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この回答の相談
はじめまして。
昨年12月に新築の戸建て土地付き分譲物件を購入し、家族で住んでいます。この住宅を購入するにあたり、頭金として妻の貯金(妻が独身時代に貯めていたもので… [続きを読む]
JAMAさん (千葉県/52歳/男性)
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