対象:遺産相続
相続放棄とその注意点
jjjj5201さんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
相続放棄の件、お聞きしました。
相続には正の財産もあれば負の財産もあります。お話をお聞きした限り、大変悩ましいところです。
相続がいつ起きたのか、被相続人の詳しい財産状況が分かららないため、
確実なことは申せませんが、
本当に相続財産が何もない状態であれば、お話にあった件は可能と思われます。
ただし、相続放棄をしたことが明らかな書類などが必要になります。
この場合、相続放棄を相続発生から3か月以内に行います。
加えて、今後負の財産が判明しても義務を負わずに済みますが、他の換金化できる財産が見つかった場合でも放棄せざるを得ません。
いずれにしても、正しい財産状況の把握が必要になってきます。みなし相続財産といわれる生命保険金など、相続放棄をしても受け取れる財産があります。
念のため、今一度財産状況を把握されてはいかがでしょうか。
被相続人の方の準確定申告(1月1日~お亡くなりになるまでの間の収入などの確定申告)が必要になります。税金が還付になることがありますので、計算されることをお勧めします。
何とかいい形で収まることをお祈りします。
上津原マネークリニック 上津原 章
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
親の財産は0円です。
借金も0円です。
親の税金は親がしんだら、子供が払わなくてはならないのですか?
親の税金の相続放棄はできますか?
jjjj5201さん (熊本県/57歳/男性)
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