特に必要なないと思われます。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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特に必要なないと思われます。

2015/01/06 14:55
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の購入において、基本的には2つの契約があります。

売主と結ぶ不動産の売買契約と仲介業者と結ぶ媒介契約です。

購入する物件が確定し、不動産売買契約を締結する際に、売主へ支払うのが
不動産取引における手付金となります。
今回、ご相談内容から不動産売買契約を締結しているわけではないので、
問題の10万円は不動産売買契約における手付金にはあたりません。
また、新築マンション等では、申込金等の名目で、10万円程度の
金額を申し込み時に支払う事がありますが、今回はそうでもないと思います。

不動産仲介業者との関係では、媒介契約を締結します。
ただ、買主として不動産仲介業者と締結する媒介契約は
一般的には不動産売買契約締結時に行う事が多いと思われます。
媒介契約を根拠とした仲介手数料の支払について、
特段の定めがない限り不動産売買契約成立が要件となります。


今回、業者から解約合意書への署名捺印を求められているとのことですが、
まずは、何契約(不動産売買契約 or 媒介契約)の解約なのかを
不動産業者に確認すると良いと思います。

お聞きしている範囲においては、
わざわざ解約合意書を書くほどのものではないと思いますし、
サインをしなくても返金はされるべきです。

ただ、社内の都合で返金に対して明示的に何らかの書類が欲しいのかも
しれませんので、内容に納得がいくのであれば協力してあげても
良いのではと思います。

とにかく、10万円は返金されるものなので、
何の解約合意書なのかを明確にし、
ご自身の判断で書類に協力する・しないは
判断されれば良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

合意書
仲介手数料
解約
手付金
不動産売買

評価・お礼

1979 さん

2015/01/10 00:07

真山様
的確なご返答を頂き、業者とはしっかりとした話をすることができました。
解約合意書ではなく今回の返金に関して問題ない表題の書面となりました。
経理的な処理に必要である事は理解し、サインし返金を受けようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

解約合意書について

住宅・不動産 不動産売買 2015/01/06 00:11

はじめまして。突然の質問すみません。
ある会社に不動産物件の紹介を任せておりましたが、いい加減な提案を受けたため
辞める事にしました。しかし、いくつか物件を紹介頂いていたため手付金を支払っておりま… [続きを読む]

1979さん (千葉県/35歳/男性)

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