対象:特許・商標・著作権
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サイトデザインの知的財産権(著作権)について
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著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされています。
現在、ウェブページは、HTMLなどの構造化文書で作成され、クライアントのウェブブラウザにより表示されています。
また、現在のウェブブラウザのパフォーマンスでは、構造化文書を介してアプレットによる動画や、Java(登録商標)Scriptによる処理など、種々の機能が提供できます。アプレットやJava(登録商標)スクリプトは、当然プログラムですから、ウェブページが単に情報の提示に止まらず、ウェブページ自体の創作性が認められれば、ウェブブラウザが実行可能なプログラムとして著作権が発生すると考えてもよいと思います。
なお、ウェブページでの情報提示方法については、著作権ばかりではなく、特許法による保護も受けることができる場合もあります。
また、ディレクターなどが、他の著作物などを編集して作成する著作物は、創作性が高い場合、編集著作物として認められるようです。ただし、編集対象が著作物である場合、原著作物の著作権侵害となる場合もあります。
一方、デザイナーなどが作成した作品についても、意匠法や著作権法で保護される要件を満たす限り、財産権として保護されると考えられます。
評価・お礼
疾風 さん
ご回答ありがとうございます。著作権だけにとどまらず様々な角度から解説いただき、大変参考になりました。これまで特に根拠なくソフトウェアとwebサイトを分けて考えておりましたが、間山先生のおっしゃるように両者を峻別する必要はないのかも知れませんね。あとは何にしても「創作性」の問題ですね(それが一番難しいのですが…苦笑)。今後も他社から真似されるぐらいものを創りたいと思う一方、自分たちの創造の対価(権利)について、改めて制作の現場から考えてみようと思う良いきっかけになりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
はじめまして、某インターネット企業でwebデザイナーをしております。
実は、以前(3年ほど前)に私がディレクションを手がけた某コミュニティサイトと
外面的に極めて酷似したサイト… [続きを読む]
疾風さん (千葉県/36歳/男性)
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