配偶者控除の対象から外れても配偶者特別控除が受けられます。
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うり98さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
やはり、ご主人も確定申告をする必要があります。
配偶者控除(38万円の控除)は非該当となりますがうり98さんの収入金額
からの計算で配偶者特別控除(31万円の控除)を受けることになります。
38万円と31万万円との差額7万円だけ、課税所得金額が増えます。
ご主人の収入によって異なりますが、概ね5~20%の税率が適用されて
いると思われます。
よって、7万円の差額に対する税率を乗じた金額、つまり数千円の所得税額
を納税することで、完結します。
給与所得者は、勤務先から、明年源泉徴収票をもらったら確定申告が可能
です。念のため。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
うり98 さん
2014/12/27 13:28
柴田先生、やはりそうですか。
でもそれほどの負担なく解決できるようで、安心しました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
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この回答の相談
私は去年までは1カ所、今年1月末から2カ所でパート勤務しており、主人の扶養内で働いております。年末調整の時期に、主人には私の見込み年収が100万ほどと伝えたのですが、実際113万弱になりました。
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うり98さん (神奈川県/37歳/女性)
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