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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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回答させていただきます。

2014/12/25 17:50
(
5.0
)

 はじめまして。
 不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

 ご質問の文面のみですと、物件の状況が判りかねるところがありますので、
検討ちがいにならないように、回答させていただきたいと思います。

 一般的な話しになりますが、
原則として、建物(もちろん合法な。)を建てるには接道義務があり、
「建物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」
と定められております。

 ご質問の
>将来的に見て再建築できる物件でしょうか?
については、

まずは、直近に存在する建築基準法上の道路が、ご検討中の物件とどのような位置関係になっているのかを、
敷地の存在する市区町村の窓口にて確認されてください。

 建築基準法上の道路に未接道とのことであれば、現状では再建築はできませんので、
それが文面中にある『敷地から私道4メートル出す』ということで、解決できるものなのかどうか?
をあわせて市区町村に確認されればよいかと思います。

 また、
>私道の管理等大変でしょうか?
については、

私道の維持管理は私道所有者(登記名義人)が行うことになりますので、
所有者が誰になるのかによって変わってくるかと思います。

 たきざわ様が私道の所有者で、アスファルト舗装を施すなどした場合には、維持費は掛かるかと思います。
逆に未舗装にて、何もしないとのことであれば維持費はかからない(草むしりなどの負担はあるかと思いますが。)ことになるかと思います。

 その他の管理としては、私道部分には植木、工作物、建築物等の設置ができず、
道路の状態(舗装・未舗装に関わらず)を維持することが求められます。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

未接道
私道
建築基準法

評価・お礼

たきざわ さん

2014/12/25 18:04

ありがとうございました!
早速調べてみます。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

私道と位置指定道路がある物件

住宅・不動産 不動産売買 2014/12/24 12:23

気にいった物件があるのですが、そこは位置指定道路までしか車が入れません。その先は通行許可されている私道です。土地は一番奥にあり物件の敷地から私道4メートル出すとのことです。
手前には数件家… [続きを読む]

たきざわさん (東京都/36歳/女性)

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