対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
被害者のことを思い、更生を。
今、身柄拘束されていないので、検察からの呼出時期は不明です。
身柄拘束されている事件と違って、
本当にいつになるかは決まっていないのです。
半年経つことさえあります。
処分ですが、略式起訴によって罰金を科される可能性があります。
数十万円です。
正式裁判の可能性もなくはないですが、この場合にも刑務所行きは免れると思います。
今は量刑よりも、万引きをやめることを考えてください(二度と万引きをしない、とわかってもらえれば刑も軽くなりますから、そうすることがプラスなのです。)
刑の心配をしても何の意味もありませんからね。
アメリカはアメリカが判断することですが、行けると思います。
前科があっても言わない限りばれませんから、普通の生活は可能です。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は25歳の時に2000円ほどの万引きで捕まり、その時は微罪処分。
29歳の時に30000円くらいの衣服を万引きし、検察から呼ばれ不起訴処分になりました。
そして38歳の今年、4/22に8… [続きを読む]
leotomo2001jpさん (東京都/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A