被害者のことを思い、更生を。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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対象:刑事事件・犯罪

被害者のことを思い、更生を。

2014/12/11 18:41

今、身柄拘束されていないので、検察からの呼出時期は不明です。
身柄拘束されている事件と違って、
本当にいつになるかは決まっていないのです。

半年経つことさえあります。

処分ですが、略式起訴によって罰金を科される可能性があります。
数十万円です。

正式裁判の可能性もなくはないですが、この場合にも刑務所行きは免れると思います。

今は量刑よりも、万引きをやめることを考えてください(二度と万引きをしない、とわかってもらえれば刑も軽くなりますから、そうすることがプラスなのです。)
刑の心配をしても何の意味もありませんからね。

アメリカはアメリカが判断することですが、行けると思います。

前科があっても言わない限りばれませんから、普通の生活は可能です。

略式起訴
被害者
万引き

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

3回目の万引きで、検察からの連絡待ちです。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2014/12/11 18:30

私は25歳の時に2000円ほどの万引きで捕まり、その時は微罪処分。
29歳の時に30000円くらいの衣服を万引きし、検察から呼ばれ不起訴処分になりました。
そして38歳の今年、4/22に8… [続きを読む]

leotomo2001jpさん (東京都/38歳/女性)

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