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対象:住宅・不動産トラブル

佐山慎英

佐山慎英
建築家

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確定測量図ならば

2014/12/09 03:11
(
5.0
)

1)確定測量図ならば隣接者立ち会いにて捺印し確認ているはずです。
2)重要事項説明書不備にあたります。
3)不動産屋が供託金を預けている所にに訴えの届けをだすとよいです。
不動産売買の違反にともなう損害賠償をしらべ、違反があれば処罰と賠償金は供託金からしはらわれるはずです。弁護士もその世界のかたを協会からえらぶとなれていてよいですね。

供託金
重要事項説明
重要事項説明書

評価・お礼

たんば さん

2014/12/09 10:28

さっそくご回答下さりありがとうございました。
とてもわかりやすい回答でした。

アドバイス頂いた三点を弁護士と打ち合わせして闘いたいと思います。

ありがとうございます。

佐山慎英

佐山慎英

2014/12/09 17:31

良き道がひらけますこと切に願っております。

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この回答の相談

仲介業者とのトラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/12/08 21:35

昨年、近所の不動産業者(宅建業者)の仲介により土地購入の契約をしました。

購入予定の土地には古家があり、また隣地宅の駐車場の土間コンクリートが越境しておりました。

契約の際、売主(宅建業者)及び仲介… [続きを読む]

たんばさん (千葉県/39歳/男性)

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