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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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名目取締役でも責任は同じです

2014/12/27 21:15

かぶかぶ様 こんにちは

役員名義貸しのデメリットについてのご質問ですね。

会社が何らかのトラブルを起こした場合を想定してみましょう。

取締役は会社あるいは第三者に対して責任を負うことがあります。その際、「名前だけだから...」という言い訳は通用しません。
業務実態を問わない、いわゆる「名目取締役」であることを理由に責任を軽減できるというような法律は存在しないからです。
「名前だけだから...」と言われて取締役に就任してしまい、いつの間にか思ってもみなかった重い責任を追及されてしまったという事例も多くあります。

『株は持たないから何かあったときでも迷惑はかけないし金銭的にも心配いらない』との事ですが、株の所有と取締役の責任は関係がありません。
また、このような口約束ほどあてにならないものはありません。
現行の会社法では、取締役は一人でも設立出来る事を考えると、就任を依頼してきたことには他の意図もあるようにも思われます。

かぶかぶ様が懸念していますように名前だけの会社役員は危険が伴うということを理解した上でご判断されるのが賢明でしょう。

かぶかぶ様の益々のご発展をお祈りいたします。

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会社法
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トラブル
名義

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小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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この回答の相談

役員名義名義貸しについて

法人・ビジネス 会社設立 2014/12/02 02:39

現在、個人事業主で仕事をして順調で近々会社設立しようと考えていますが、仕事のお付き合いのある方から会社設立するので役員に名前だけ貸して欲しいと言われました。
役員になるメリットは直で仕事が頂け… [続きを読む]

かぶかぶさん (東京都/50歳/男性)

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