事業所得と雑所得の区分
F様は専業主婦で、他に所得がないことを前提として回答いたします。
まず、事業所得でも雑所得でも、次の算式で所得金額を計算します。
「総収入金額」−「必要経費」=「所得金額」
そして、この「所得金額」が「所得控除額」を超えるのであれば、申告が必要です。
なお、「所得金額」が38万円を超えるとご主人の扶養からはずれ、配偶者控除が受けられなくなります。
所得区分については、ご質問の内容から判断すると雑所得になると思われます。
事業所得とされれば、「個人事業の開廃業届出書」や「青色申告承認申請書」などの提出が必要ですが、雑所得であれば、年間の利益が所得控除額以下であれば、申告も届出も不要です。
所得税法では、事業所得になるか雑所得になるかについて、明確な基準はないのですが、その区分は自分で決めるのではなく、その営利性、継続性、反覆性、人的・物的設備の有無その他を総合勘案して判定されます。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
初めまして。
税金について、わからないことがあったので、メールをさせて頂きました。
私は専業主婦で、主人の扶養にはいっています。
結婚してから、手作り品などをホームページで紹介してきたのですが… [続きを読む]
Fさん (愛知県/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A