事業所得と雑所得の区分 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

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事業所得と雑所得の区分

2006/08/04 13:49

F様は専業主婦で、他に所得がないことを前提として回答いたします。

まず、事業所得でも雑所得でも、次の算式で所得金額を計算します。

「総収入金額」−「必要経費」=「所得金額」

そして、この「所得金額」が「所得控除額」を超えるのであれば、申告が必要です。
なお、「所得金額」が38万円を超えるとご主人の扶養からはずれ、配偶者控除が受けられなくなります。

所得区分については、ご質問の内容から判断すると雑所得になると思われます。

事業所得とされれば、「個人事業の開廃業届出書」や「青色申告承認申請書」などの提出が必要ですが、雑所得であれば、年間の利益が所得控除額以下であれば、申告も届出も不要です。

所得税法では、事業所得になるか雑所得になるかについて、明確な基準はないのですが、その区分は自分で決めるのではなく、その営利性、継続性、反覆性、人的・物的設備の有無その他を総合勘案して判定されます。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談

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マネー 税金 2006/08/02 20:27

初めまして。
税金について、わからないことがあったので、メールをさせて頂きました。

私は専業主婦で、主人の扶養にはいっています。
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Fさん (愛知県/30歳/女性)

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帳簿の記帳は必要です。 木下 裕隆(税理士) 2006/08/05 10:49

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