対象:新築工事・施工
中舎 重之
建築家
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工事契約書:工期遅延について
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文面にある「但し書き」が全てを物語っています。
[やむを得ない事由により引渡日が遅れる場合があっても双方異議ないものとする]
まず、違約金の額や利率は、法律の上で定めはありません。
住宅金融公庫の契約約款には、完成引渡日から遅延日数1日について、
請負代金の1000分の1以内の違約金を請求することが出来るとある様です。
本件のように、工期の遅れに対して違約金の条項の記載をしない会社ほど、
工期の遅延が多いのも事実の様です。
キチンと契約行為が出来ない会社を、契約前に見抜くのが
お客様の最重要事項と考えて下さい。
以上です。 2014.11.25 中舎重之
評価・お礼
hazedon さん
2014/11/25 15:00
お世話になりました。
早々のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り請負契約書を交わす時点で、記載事項を突っ込んでおくべきでした。
言い訳がましいのですが、メーカー担当者が人柄の良い方であれこれと親切な対応だったため、すっかり信用してしまいました。そこに付け込まれた感じになってしまいました。
が、しかしこの状況下で次にどのような対応を考えれが良いのかが全く分かりません。
「どうすることもできないからあきらめろ」ということですかね?
ありがとうございました。
法曹界の方にお願いすることにします。
中舎 重之
2014/11/25 16:46
契約内容を変更して、再度の請負契約をすべきでしょう。
その時は、土地の造成の期間(着工日~完成日)、そして建築物の工期(着工日~引渡日)も
明確に記入して、違反した場合の違約金も記載して下さい。
住宅の契約には、「公庫の契約約款」が一般的です。
発注者よりの契約書は、弁護士会のが良いらしいのですが、
施工業者からは拒絶されている様です。
当方が一番嫌うのが、工夫もなく現状に流される事です。
自ら学び、自ら対応しないで、何千万の事業を推進する事が不思議に思います。
お客様には、事に当たり立ち向かう気概を持ち、粘り強く、物事を継続する意志を示される
事を切に願って居ります。
2014.11.25 中舎重之
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はじめまして。宜しくお願いします。
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hazedonさん (東京都/43歳/男性)
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