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控除対象とする親族には所得制限があります。

2014/11/24 10:30
(
4.0
)

あおあきさん  はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

同居の老親といえども無条件に控除対象とはなりません。

やはり、年間の所得金額で38万円未満である必要があります。

お母様には公的年金があるようです。そうしますと雑所得に該当します。

65歳以上の人は、年金収入から120万円を控除した金額が雑所得となり

ます。120万円を引ききれないときは、0円です。

所得金額が38万円未満ならば、控除対象親族となることができます。

お母様は、国民健康保険に加入され、保険料を納付されているようです。

このことから、お母様には、一定の所得金額があると推察されます。

具体的な年金収入の金額に基づき、速算表で所得金額をご確認の必要が

あります。

もし、該当の場合、平成26年分のみならず、25年以前分の各年分について

もあおあきさんが控除対象親族を追加して確定申告を行うことで所得税の

還付を受けることができます。

また、25年に亡くなられたお父様分もご検討なさってみるとよいと思います。


お役に立てれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

国民健康保険
公的年金
年間所得
雑所得
確定申告

評価・お礼

あおあき さん

2014/11/25 15:07

大変丁寧な回答をありがとうございました。母親に確認したところ、保険料等引かれてくる前の金額だと基礎控除+38万より上の金額らしいので扶養にはならないようです。
ありがとうございました。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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