対象:年金・社会保険
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健保組合に確認するしかありません
”108,334円以上を3カ月連続したら翌月から扶養をはずれる” は、加入している健康保険組合で独自に決めている基準です。
協会健保の場合はそのような規定はありません。
扶養手当と連動しているようですので、健保組合に確認してください。
協会健保、つまり健康保険法の規則では、あくまで、その後の年間収入見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。
「2か月は沢山働いて3ヶ月目は抑えれば良いと考えていたのですが、結果的に130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。」
扶養から外れる必要はありません。
あくまでもその後の1年間の年収見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。
以上です。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
前月か前々月に依頼が来ると働く、という働き方としており、月々の収入も1万円~
10数万円までと幅があります。
夫の扶養に入っており、その健保組合(共済)に以前問合せた際に”108,3… [続きを読む]
empandaさん (北海道/44歳/女性)
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