寄付金控除は、寄付行為をした人が受けられます。
かいむらさきさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問に対してお答えします。
確定申告のイメージから、医療費控除や各種保険料控除などの所得控除額
(所得金額から差し引かれる金額)がなじみがあるところだと思います。
寄付金についてもつい、同一視されがちかもしれません。
例えば、収入のない配偶者であれば控除対象配偶者となれるうえ、保険料等
も支払ってもらうことになるでしょう。生命や住居に関わる項目に関しては、家計
を支える人が実質的に負担していることから、扶養対象親族の医療費、保険料
は、所得控除の対象ということですね。
その点、寄付金は直接、生命・住居に関わる支出には当たらないため、支出する
能力のある方ご本人が、それぞれの確定申告において寄付金控除を受けていた
だくという流れになっています。
かいむらさきさんが確定申告をしていただくことになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年、チャイルドスポンサーになりました。今年の確定申告で、寄付金控除を受けたいと思います。
寄付金の領収書の名前は、私の名前です。
医療費控除のときは、確か同一家計の家族の医療費は、… [続きを読む]
かいむらさきさん (千葉県/41歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A