対象:年金・社会保険
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国民健康保険加入者の場合
安藤様 再度のご登場、歓迎します。ありがとうございます。
税理士の柴田です。
ご質問にお答えします。
今、奥様が国民健康保険に加入されているとすれば、継続された方が有利です。
国保は、平成25年の収入に基づいて、26年度(26年4月~27年3月)の保険料
が通知され、毎月それに基づいて納付されていると思います。
その関係で1月、2月分について勤務先を通じて健保組合に加入すると国保と
重複して支払うことになります。
税金と違って健康保険は、還付になりませんから、もし過大に納付してしまった
場合、所得から差し引いて年末調整(又は確定申告)を行なう必要があります。
また、来年になって3月以降も勤務するような場合、再び国保か健保かの選択
を迫られることになりますが、27年4月以降の国保の金額は、26年中の所得
によって決定されます。その金額と健康保険料の予定額とを比較してして有利
な方を選択したほうがいいと思います。
27年4月以降に健保と国保の通知が重複してくるようなことがあったら、国保
の支払を止めるとよいと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
安藤と申します。
社会保険加入についての質問です。
妻が現在、派遣会社の紹介で2ヵ月の短期アルバイトの契約(契約期間:11月4日から12月26日)で勤務中ですが、会社から2ヵ月間の延長の話があ… [続きを読む]
andotoraさん (東京都/44歳/男性)
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