夫婦間の資金移動が贈与税の対象にならない場合とは?
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kani55さん はじめまして
kani55さんの年代野方にしては、税金のことについて大変よく研究され
ていて驚かされました。
概ね、kani55さんの意見のとおりということですが、幾分補正してお答え
します。
まず、親族間でお金のやり取り、特に預貯金の名義変更を行なった場合
の件ですが、一般的には贈与税の申告をしておくべきです。
しかし、kani55さんの名義であった預金の一部を奥さん名義に名義変更
された分は、贈与税の対象とはなりません。
その理由は、奥さん名義に変更した預金は、暫定的にkani55さん名義と
なっていたに過ぎず、そのお金の原資が、明確に区分が可能だからです。
その原資を出した人(出捐者=しゅつえんしゃといいます。)ごとに再分配
し、預金の再設定したものと考えられます。
ただし、そのお金は、年月日別に項目、金額等を整理した一覧を作成おく
ようにしておいてください。
(万一、税務署に説明を求められた際に提示するとよいでしょう。)
なお、結果的に200万円は、贈与税の対象にならないわけですが、完全
な贈与であった場合、「暦年控除額110万円を超過した分を贈与者に戻す」
ということについてですが、残念ながら特別なことがない限り、事実のやり
直しは認められません。戻した分は逆贈与となりますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
kani55 さん
2014/11/20 16:32
柴田様
お忙しいところご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
おかげ様ですべての疑問点が解決しました。
アドバイス頂いた通り、年月日別に資金の流れがわかる一覧表を
作成しておきたいと思います。
はじめての利用でしたが、これほど丁寧でわかりやすい
ご回答を頂けたことに感動しております。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
妻は専業主婦のため現在収入はありません。
私名義の銀行口座から妻名義の銀行口座に今年で合計200万ほど資金を移して、
妻の名義の証券会社で投資信託を購入したり株の取引を行なった… [続きを読む]
kani55さん (愛知県/30歳/男性)
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