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対象:老後・セカンドライフ

共済年金と国民健康保険について

2014/11/20 11:20

hideyokoさん はじめまして

税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽です。

ご質問にお答えします。

1)hideyokoさん、遺族年金は、もらえます。安心してください。細かな計算

はありますが、現在の4分の3位と覚えておくといいかも知れません。

2)扶養対象配偶者がいないとなれば、住民税が数万円増加すると思います。

3)固定資産税等には全く、影響がありません。

4)住民税と同様に所得税が数万円増加すると思います。

◇所得税も住民税もご主人の配偶者とご子息の扶養控除の金額は同一です

から、税率が同じ所得階層であればつまりご主人、ご子息お二人の年収が同

じであれば全く変わりません。

どちらの控除対象親族にもなれる要件であれば収入の多い方の控除対象親族

になると節税の効果があります。

◇hideyokoさんのご質問のはじめの方に「・・・共済年金を受給して・・・・国民健康

保険の支払が多い・・・・」とあります。

間違いなく「国民健康保険」なのでしょうか。国民健康保険料は、前年度の所得

金額に応じて賦課され、負担感はそれほど感じないというのが実情かと思います。

それに対して共済組合の任意加入の保険料は、現役の平均で決まっています

ので退職後の収入に比べるとかなりの負担感となる場合があります。

もし、これに該当していた場合、相談に応じています。

 
     よろしかったらご相談ください。

     ご参考になれば幸いです。
   
     柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
国民健康保険
共済組合
遺族年金
固定資産税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

扶養について

人生・ライフスタイル 老後・セカンドライフ 2014/11/19 11:48

夫(世帯主)65歳が共済年金を受給していてその扶養に入っているのですが、国民健康保険の支払いが多いので、息子の扶養に入ろうかと思っています。
そこでよくわからないのが
1.夫が亡くなった時に遺族共済年金が減… [続きを読む]

hideyokoさん (兵庫県/64歳/女性)

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