源泉徴収票を発行してもらえない場合 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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源泉徴収票を発行してもらえない場合

2014/11/14 12:22

 苺檸檬さん はじめまして

 税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問いただきありがとうございます。

 さて、ご質問にお答えします。

 はじめに2つ目のご質問についてですが、苺檸檬さんの場合、ずばり確定申告が必要です。それは次の理由からです。
 
 ○日払給料の場合、源泉徴収税額も高く設定されていますし、年末調整を行なってもらうことができません。
 
 ○勤務先において国民年金・国民健康保険料等の支払分を報告して年末調整を行なっていないとすると確定申告で精算する必要がある点です。

 ○住民税の申告が必要ですが、確定申告書提出をすることで、住民税の申告が不要となります。(兼ねるということです)

 次にはじめのご質問についてですが、「国民年金・国民健康保険料等いわゆる社会保険料の支払額にかかる所得税が確定申告で還付されるか」という問題です。

 実は、「源泉徴収票」がないとなんともお答えすることができません。

 これらは、社会保険料控除額として所得金額から控除して所得税額を計算することになっています。この控除額が多ければ多いほど納税する所得税は少なくなります。

 したがって、結果的に納め過ぎのあった所得税は、年末調整又は確定申告によって還付を受けるという手続きが必要です。

 確定申告を行なおうとするときは、源泉徴収票が必須です。

 源泉徴収票を入手できないときどうしたらよいかの「打ち手」については、後でご説明しますが、そのまえに苺檸檬さんには、源泉所得税についての手掛かりとなるヒントを提供します。

 ○その1つが(毎月の)「給料明細書」です。そこには、支給額のほかに「所得税」が記載されているか否かです。

 ○国民健康保険に加入され、現に保険料を納付していることから住民税が課税されていると推察されます。場合によっては市(区)役所に対して勤務先からの法定の支払報告書(源泉徴収票)が届けられていることの期待がもてます。

 この2点から、還付してもらえる源泉所得税の有無を確認しておきたいところです。

 最後になりましたが、給料支払者は、源泉徴収票はださなければいけません。

 「独身だから」とか「未成年だから」等は提出しない理由にはなりません。

 所得税法の第226条の第1項に給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成して、その年の翌年1月31日までに又はその年の中途において退職した者には、その退職の日以後1カ月以内にその1通を税務署長に提出して、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。と規定しています。

 これに関しての罰則規定は第242条に次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。となっていて源泉徴収票を発行しない会社に対しては、法的手続きは可能で、また法的制裁もあります。参考まで

 そして、請求に対しても会社から源泉徴収票を出してもらえないときは、苺檸檬さんのご住所を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出してください。
(サンプルを掲載しますが、様式については、国税庁HPよりダウンロードしてください。)

 以下、国税庁のHPから2つのをURLを記しました。

  国税庁HP(給与所得の源泉徴収票等の交付義務について)
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm

 
  国税庁HP(源泉徴収票不交付の届出手続) 
  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

  
         お分かりにくいことはご遠慮なくお尋ねくだい。

         柴田博壽税理士事務所 
   
         e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
        http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

社会保険料
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この回答の相談

昨年支払った国民年金・国保について

マネー 年金・社会保険 2014/11/14 03:08

はじめまして
苺檸檬と申します。
ご教授いただきたく質問投稿致します。

国民年金と国保を今の勤め先になってから3年ほど支払っています。
その支払いが厳しいことを友人に話したら友人か… [続きを読む]

苺檸檬さん (東京都/23歳/女性)

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