所得金額によって異なる「配偶者特別控除額」について
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リーさん こんばんは
税理士の柴田博壽です。
いつもご質問をいおただきありがとうございます。
前回、10月31日のご回答の方はいかがでしたか?
さて、今回、「配偶者特別控除額」についてのお尋ねについてお答えします。
給与収入1,348,572円の方であれば、 「配偶者特別控除額」は、11万円となります。
現在の収入合計が1,348,572円とおっしゃっておられます。
年末までは、1か月半余りの日数があります。
今後、収入が上積みも想定されます。
収入に応じた控除額は次のとおりとなります。ご参考まで
1)135万円未満 → 控除額は11万円
2)130万円以上140万円未満 → 控除額は6万円
3)140万円以上141万円未満 → 控除額は3万円
4)141万円以上は控除額は0円となります。
12月末日までの合計で判断することにご留意ください。
参考となれば幸せです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
リーさん さん
2014/11/12 06:22
前回の御礼も返信できず、この度の御回答も含めて、改めてありがとうございます。
とても、詳しい御説明でした。
柴田 博壽
2014/11/12 06:48
リーさん おはようございます。
税理士の柴田博壽です。
早朝より返信くださり、ありがとうございます。
お役に立てて大変光栄です。
また、いつでもお立ち寄りくださるようお待ちしています。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
年末調整時期になり、改めて計算すると、今年は、1348572円でした。
配偶者特別控除はできますか?
また、税金を返す事になりますか?
リーさんさん (東京都/71歳/女性)
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