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所得金額によって異なる「配偶者特別控除額」について

2014/11/11 21:01
(
5.0
)

  リーさん こんばんは
 税理士の柴田博壽です。
 いつもご質問をいおただきありがとうございます。
 前回、10月31日のご回答の方はいかがでしたか?
 さて、今回、「配偶者特別控除額」についてのお尋ねについてお答えします。
 給与収入1,348,572円の方であれば、 「配偶者特別控除額」は、11万円となります。
 現在の収入合計が1,348,572円とおっしゃっておられます。
 年末までは、1か月半余りの日数があります。
 今後、収入が上積みも想定されます。
 収入に応じた控除額は次のとおりとなります。ご参考まで
 1)135万円未満          → 控除額は11万円
 2)130万円以上140万円未満 → 控除額は6万円
 3)140万円以上141万円未満 → 控除額は3万円
 4)141万円以上は控除額は0円となります。
 12月末日までの合計で判断することにご留意ください。

     参考となれば幸せです。
     柴田博壽税理士事務所 
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
     http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

 

給与
配偶者控除
収入

評価・お礼

リーさん さん

2014/11/12 06:22

前回の御礼も返信できず、この度の御回答も含めて、改めてありがとうございます。
とても、詳しい御説明でした。

柴田 博壽

2014/11/12 06:48

リーさん おはようございます。
 税理士の柴田博壽です。
 早朝より返信くださり、ありがとうございます。
 お役に立てて大変光栄です。
 また、いつでもお立ち寄りくださるようお待ちしています。
    
    柴田博壽税理士事務所 
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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所長
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この回答の相談

税金

マネー 税金 2014/11/11 17:02

年末調整時期になり、改めて計算すると、今年は、1348572円でした。
配偶者特別控除はできますか?
また、税金を返す事になりますか?

リーさんさん (東京都/71歳/女性)

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