杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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普通のサラリーマンの節税対策
近藤さんへ
ファイナンシャルプランナーの杉浦です。
まず、個人型の401Kですが、過去は関係ありません。
近藤さんがお勤めの会社が社会保険に加入しており、近藤さんが給料天引きで厚生年金保険料を現在払っているのなら、過去の未納等に関係なく2号個人型で上限18,000円、近藤さんがお勤めの会社が社会保険に加入しておらず、自分で国民年金に加入して現在月14,100円支払っているのなら、過去の未納等に関係なく1号個人型で上限68,000円まで加入できます。
ただし、現在も厚生年金も国民年金も支払っていない、もしくは国民年金で免除を受けているといったケースは加入できません。
現在は厚生年金か国民年金を支払っているのなら加入できますので、再度、自分が利用したい金融機関の401Kの担当者に問い合わせてみてください。
(支店には401kに詳しい人がいない場合が多いですので、本部の401K部門の人に聞いてください)
続きます。
補足
次にサラリーマンの節税ですが、給与収入以外にアパート経営等の不動産所得があったり、その他の事業を行っていて事業所得があるようであれば、損益通算やプチカンパニーという手が考えられますが、給与収入のみのサラリーマンの場合は、扶養控除や医療費控除等の所得控除を増やすことか税額控除を利用するか等に限られます。
以下、大間先生が挙げられたものの他にいくつか挙げますので参考にしてください。
・社会保険料控除(所得控除)
本人だけでなく生計が一緒の家族の分も支払えば対象。
それから、国民年金未納分も支払えば、その支払った金額も対象。
・地震保険料控除(所得控除)
字のごとく火災とは別に地震保険や農協の建更に加入していれば対象。
・電子申告の特別控除(税額控除)
19年分か20年分かで源泉徴収票通りに電子申告をすれば5,000円減税。
(電子証明を取るのに手間やコストはかかります)
・配当控除(税額控除)
19年分は、上場株式等の配当は課税所得が330万円以下の方、株式投資信託の普通分配金、解約請求による解約差益、償還による償還差益は「約款上の非株式割合上限50%以下かつ外貨建資産割合上限50%以下」に該当する投資信託(国内株式型)であって課税所得が200万円以下の方は確定申告して配当控除を受けた方が有利(減税)になる。
(現在のポイント:-pt)
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