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対象:遺産相続

材津 豊治

材津 豊治
弁護士

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保証債務の相続

2014/11/07 09:46

債務者の長男が自己の債務の保証債務を法定相続分で相続することは何ら矛盾ではありません。
二男、三男の保証債務の相続分は各3分の1ずつです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

被相続人が「相続人の借金」の保証人の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/11/06 17:30

お世話になっております。

遺産相続について質問をさせて下さい。

家族構成は父・長男・次男・三男です。

被相続人(父)が長男の借金300万円の保証人になっています。

こ… [続きを読む]

えどたんさん (東京都/36歳/男性)

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