税法上の扶養対象と健保組合の被扶養者の違い
リーさん はじめまして
税理士・ファイナンシャルプランナー の柴田博壽と申します。
それでは、ご質問にお答えします。
まず、130万円の限度額について申し上げます。
健康保険の扶養認定の条件として「向こう1年間に換算して130万円」である
ことが必要です。したがいまして月収108,333以下であれば健保の被扶養者
となることができます。
実は、所得税法における扶養対象となる親族となるための収入制限としばしば
混同されます。
所得税法では、所得金額が年間38万円未満と規定されています。
なお、所得の種類が給与であれば、最低65万円の給与所得控除があります。
すなわち、38万円+65万円=103万円の計算により、給与収入が103万円
未満であれば扶養対象となります。
健保の130万円と所得税法上の103万円が酷似したところが混同の原因です。
さて、リーさんの場合、2か所からの給与の合計か、公的年金と給与かここでは
明らかでありませんが、所得金額の合計が103万円以上となれば、所得税法上
の扶養対象から外れるということになります。
なお、ダブルワークとのことです。ご自身の確定申告が必要となります。
なお、源泉所得税が控除されていれば、リーさんの場合、還付も考えられます。
1月以降、2枚の源泉徴収票を入手できたら確定申告の提出可能です。念のため。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
ダブルワークを一度しました。その時に5万円のお給料をいただきましたが、現在辞めました。
今年の年収で扶養に入る予定ですが、副業した分も含まれての計算になるでしょうか?となると、130万超えてしまう計算になるので教えてください
リーさんさん (東京都/71歳/女性)
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