対象:不動産売買
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婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、
一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)
できるという特例です。
人の要件としては
・贈与者は婚姻期間が20年以上である夫または妻であること
・受贈者は贈与者の妻または夫で過去にこの適用を受けたことがないこと
贈与財産の要件としては
・自分が住むための居住用不動産であることまたは
居住用不動産を取得するための金銭であること
・不動産の贈与の場合は、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに
贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
・金銭の贈与の場合は、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その金銭で居住用不動産を取得すること
とらぽんさんのケースは適用可能だと思われますが、
その他詳細は下記サイトもご参照いただき、
最寄の税務署にてご確認されることをおすすめします。
タックスアンサー
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm
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この回答の相談
はじめまして。
土地を売却し、その資金でマンション購入を検討しています。
土地の名義は私です。
マンションを購入する時には、婚姻20年以上の妻との共同名義にしたいと思っています。
この場合20年以上夫婦であったことによって、贈与税の配偶者控除となりますでしょうか?
とらぽんさん (神奈川県/59歳/男性)
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