慰謝料のことと、相続のこと。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

慰謝料のことと、相続のこと。

2014/10/29 13:10

弁護士です。はじめまして。

いきなり回答から逸れたところで恐縮ですが、

>慰謝料・逸失利益等含め3000万と搭乗者保険から500万の計3500万となります。

という部分が気になりました。

金額として非常に低い可能性があります。
もし、まだ保険金額に同意していないようでしたら、弁護士に相談された方がいいと思います。
額が大きく増える可能性がありますよ。
少しでも気になるようなら、ご連絡くださいね。

ここからが回答の本論です。

結論としては、考慮して分けることは可能です。
要するに、相続人全員で話し合って、全員が納得することが必要なので、
ぷー322さんが納得しなければ、その分け方を強行することはできないのです。

ご家族内のことですから、できれば円満に解決した方がいいですよね。
ですから、契約の額を下げてもらうとか、
契約を締結する代わりに、ご主人の取り分を多くするとか、柔軟に話し合ってみてください。
それでみなさんが損をせず納得する形で分けられるのが理想でしょう。

弁護士
慰謝料
保険

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
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詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

義父の交通死亡事故による慰謝料

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/28 17:30

昨年、義父が身内の車に同乗中、交通事故に遭い亡くなりました。
最近になって損害保険会社から、保険金の支払予定と内訳がきました。
慰謝料・逸失利益等含め3000万と搭乗者保険から500万の計3500… [続きを読む]

ぷー322さん (新潟県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

法定相続分で分けることができます 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2014/10/29 07:14

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