対象:借金・債務整理
小林 一行
司法書士
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まずはご依頼されている弁護士さんに現状を説明するべきです。
matuzaka様
はじめまして、司法書士の小林一行と申します。
口座に毎月お金を積み立てるのは、個人再生は自己破産と異なり、今後も返済をしていくので、返済能力があるかを裁判所が確認するためです。
もし、ご自身の通帳ですと引き出してしまう誘惑に駆られるのでしたら、一度ご依頼されている弁護士さんに預り金という形で毎月預かってもらうのをご提案されてみてはいかがでしょうか。
再度の積み立てになるので、その分個人再生の申立てが遅れる可能性もありますが、致し方ないでしょう。
ギャンブルは自己破産の免責不許可事由とされています。もっとも、裁量免責といって免責不許可事由に該当する行為があっても免責されることもあります。
借金に占めるギャンブルの割合や短期間での費消行為であったか、反省の有無等、総合的に判断することになりますが、あくまで法律上はギャンブルの場合、免責不許可となるのが原則です。
まずは、ご依頼されている弁護士さんに現状を説明されるべきかと思います。辞任されるかは弁護士さんの判断ですが、少なくとも真摯に現状を説明し、反省の態度を示せば積み立てをしなかったことをもって辞任するという事はないでしょう。
受任者として一番困るのは、経緯を連絡せずに放置されることです。この場合は辞任の可能性もあります。収入はしっかりありますので、ギャンブルさえやめることができればいくらでもやり直しはできますし、借金整理は可能ですよ。あきらめずに頑張ってください。
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この回答の相談
宜しくお願いします。
個人再生前に用意するものに3カ月間の振り込み予定金の入金履歴?口座を用意するように言われたんですが、用意できなかった場合どうなりますか?やはり弁護士さん事態辞任す… [続きを読む]
matuzakaさん (北海道/31歳/男性)
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