対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税制上と保険上の扶養を分けることはできますが・・・
ハッピーバードさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
もうすぐママですね。
いろいろと調べていらっしゃるようで感心です。
税制上の扶養と社会保険上の扶養は同じである必要はありませんが・・・
共稼ぎの場合、生まれた子どもは収入の多いほうの扶養になるのが一般的です。
「原則として子どもは世帯主の扶養にする」としている健保組合もありますが、ご主人の会社では税制上と健康保険の扶養を分けられると言うことですね。
会社が可能と言うことですと分けることはできます。
ですが・・・
扶養というのはその子の生活を経済的に面倒見ていると言うことですよね。産休、その後育児休暇に入るハッピーバードさんが扶養していると認めてもらえるでしょうか?(父親がいなければ別ですが)
おそらくハッピーバードさんの会社では認めないと思いますよ。お仕事復帰してあらためて考えてみてはいかがでしょうか?
でも、お得な方法をいろいろ考えていらっしゃることはとてもいいことですよ。その調子でネ!
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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昨年結婚し、10月に第1子を出産予定です。
生まれた子供の扶養と健康保険をどのようにするかで迷っています。
夫の会社では扶養手当が毎月5千円出ます。しかし、健康保険の制度が私の勤めて… [続きを読む]
ハッピーバードさん (千葉県/28歳/女性)
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