離婚に伴う財産分与に対する税金の問題 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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離婚に伴う財産分与に対する税金の問題

2014/10/24 20:12

 柴田博壽税理士事務所です。
 お答えします。
 整理をして段階を追って見ていくとより分かりやすいのではないかと思います。

1)自宅マンション以外の資産の状況
  まず、自宅マンションを除き、夫名義資産は、投資マンション・・1,800万円、自動車・・200万円の計2,000万円ですが、投資マンションのローンの残債が2,000万円あります。
 したがいまして、この部分は、差引正味財産が0円となります。これは、2分してもまた0円です。

2)自宅マンションについて
 次に自宅マンションについては、全て妻名義とし、以降、妻が居住するということです。
 登記上、夫の持分10分の6を妻に所有権移転登記を行なうということですね。
  いよいよ、自宅マンションの10分の6の所有権移転に伴う対価について検討をしていくことになります。
  このマンションの時価評価額は、3,000万円です。登記上の持分は、それぞれ、夫10分の6、妻10分の4ですが、資産形成の半分は妻が貢献したもので事実上、当分の権利があると両者協議済みとのことです。
 そうするとそれぞれの実質持分は10分の5で1,500万円ずつとなります。
 これにより、持分全額を取得することとなる妻は、夫婦で形成した総額資産3,000万円を取得することになりますから、夫に1,500万円を支払うことで結果的に互いの財産が各1,500万円に落ち着くのではないでしょうか。

3)最終的な課税問題
 そして夫は、3,000万円のマンションのうち、自己所有部分を1,500万円で譲渡したと看做されます。
 不動産の譲渡所得は、譲渡金額-取得価額により計算します。よって算式は、
 [1,500万円 - 5,000万円×10分の6]=1,500万円-3,000万円=△1,500万円
 となり、結果は1,500万円の赤字となりますから、譲渡所得に対する課税問題は生じません。
 しかし、譲渡所得税について申告を行なっておくべきです。

譲渡
貢献
所有権移転登記
離婚
資産形成

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

離婚の際の税金について

恋愛・男女関係 離婚問題 2014/10/24 14:50

お世話になります。

現在、私の両親(父65歳、母65歳)が離婚を検討しているのですが、不動産等の配分によって税金がかかるのではないかと悩んでおります。購入価額、時価、ローン残高、登記上の所有… [続きを読む]

tatsu_honさん (東京都/40歳/男性)

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