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対象:遺産相続

和田 安弘

和田 安弘
税理士

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住宅ローンの繰り上げ返済資金の贈与

2014/10/21 18:44

住宅ローンの繰り上げ返済資金を親から贈与を受けたことについては贈与税の対象となります。将来両親に相続が発生した場合に相続税がかかる財産をお持ちでないようであれば、相続時精算課税の特例を利用して2500万円までの贈与を受ける場合でしたら贈与税がかかりません。この場合確定申告の必要があります。相続時に精算する必要がありますが、そもそも相続税がかからないようでしたら、あらためて相続税がかかることはありません。

贈与
相続税
返済
資金
確定申告

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この回答の相談

住宅ローン返済における相続税対策

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/21 17:30

昨年新築マンションを購入して両親と同居しております。
住宅ローンは両親の年齢の関係上、私が組むことになり(月8万円ほど)実際のお金の返済は両親が行っております。
マンションの所有者も… [続きを読む]

だいCさん (東京都/28歳/男性)

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