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対象:会計・経理

収入、必要経費とも1年ごとに計算が必要です。

2014/11/01 11:00

Hirariさん  はじめまして

税理士の柴田博壽です。

ご質問に答えします。

事業用の資産に係る不動産取得税は、ご質問のように必要経費となります。

そして固定資産税、ローンの利息についても必要経費となる支出です。

問題は「さかのぼる」という点です。

前所有者から「前年分の固定資産税について月割計算による負担分の請求

を受け、本年の10月支払った。」ものであれば、平成26年の必要経費となります。

しかし、前年または、前々年に支払ったものは平成26年分の経費とはなりません。

税金は、1年ごとに区切って計算をしなければならないルールに基づいています。

万一、25年あるいは、24年に必要経費となるものが経費の計算上もれていたと

 いう場合は、その年分ごとに「更正の請求書」によって過大に納付した税金の還付

 請求する必要がありますので念のため。

 
    参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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この回答の相談

店舗付住宅の取得費用について

法人・ビジネス 会計・経理 2014/10/20 18:00

個人事業者です。
今年度に入り、中古のテナント付住宅を購入しました。いずれ現在の店舗を移転しようと思って購入したのですが、金銭的な都合もあり、移転時期は未定です。
事業に供してから固定資… [続きを読む]

hirariさん (千葉県/29歳/女性)

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