対象:会計・経理
収入、必要経費とも1年ごとに計算が必要です。
Hirariさん はじめまして
税理士の柴田博壽です。
ご質問に答えします。
事業用の資産に係る不動産取得税は、ご質問のように必要経費となります。
そして固定資産税、ローンの利息についても必要経費となる支出です。
問題は「さかのぼる」という点です。
前所有者から「前年分の固定資産税について月割計算による負担分の請求
を受け、本年の10月支払った。」ものであれば、平成26年の必要経費となります。
しかし、前年または、前々年に支払ったものは平成26年分の経費とはなりません。
税金は、1年ごとに区切って計算をしなければならないルールに基づいています。
万一、25年あるいは、24年に必要経費となるものが経費の計算上もれていたと
いう場合は、その年分ごとに「更正の請求書」によって過大に納付した税金の還付
請求する必要がありますので念のため。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
個人事業者です。
今年度に入り、中古のテナント付住宅を購入しました。いずれ現在の店舗を移転しようと思って購入したのですが、金銭的な都合もあり、移転時期は未定です。
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hirariさん (千葉県/29歳/女性)
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